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役員報酬規程

社会福祉法人愛泉会役員等報酬等に関する規程

社会福祉法人愛泉会役員等報酬等に関する規程(案)
 
  (目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人愛泉会の役員等の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 
  (定義)
第2条 この規程において役員等とは、理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員をいう。
 
  (報酬支給基準)
第3条 役員等が会議等に出席したときは、別表2により出席報酬として、その都度支給する。  
2 役員が施設職員を兼務しているものに対しては、別表1のとおり報酬等は支給しない。
3 会議等の出席に要する旅費は、費用として旅費規程に基づき支給する。
 
  (出張旅費)
第4条 役員等が、法人業務のため出張する場合は、旅費規程に基づき支給することができる。
2 業務遂行に必要な経費は、原則として実費を支給することができる。
 
 (改廃)
第5条 この規程の改廃は、評議員会の承認を得て行う。
 
 (補則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
 

別表1 「常勤役員報酬及び賞与」
  支 給 区 分
 支給額
   備     考
常勤役員(業務執行理事)  
支給しない
役員としての賞与は支給しない
常勤役員(施設長)
支給しない
役員としての賞与は支給しない
 
 
別表2「非常勤役員及び賞与」
  支 給 区 分
 支給額
   備     考
非常勤役員等
 5,000円
会議等出席報酬としてその都度支給
非常勤役員等賞与
支給しない
役員等の賞与は支給しない
 
 

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